Topics
ブログ・コラム

運送業の種類と必要な許可について

query_builder 2021/12/25
コラム
7
運送業には種類があり、運送業許可を取得しなければならない事業があります。
許可が必要な場合、取得しなければ事業を始めると処罰される可能性があるんです。
今回は、運送業の種類と必要な免許について解説していきます。

▼運送業の種類と必要な許可
■運送業の種類
運送業は、3種類に分けられています。
一般貨物自動車運送事業は、多くの荷主から荷物を受け取り有償で運ぶ事業です。
多くの運送業は、これにあたります。
特定貨物自動車運送事業は、1社の荷主から荷物を受け取り有償で運ぶ事業です。
貨物軽自動車運送事業は、軽自動車か排気量12cc以上の自動二輪車使い運送する事業のことを指します。

一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業を始めるには、許可を取得する必要があります。

■運送業許可
運送業をするためには、一般貨物自動車運送事業許可が必要です。
この許可はトラックを使って荷物を有償で運ぶための許可で、これがないと事業を始めることができません。
運輸支局に申請書類を提出し、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を得る必要があります。
しかし自社の荷物を運ぶ場合は、運送業許可は不要です。
またバイクで荷物を運ぶ場合は、貨物軽自動車登録をしなければなりません。
排気量が125cc以下の貨物軽自動車は、登録は必要ないので注意しましょう。

運送業は無許可のままだと処罰されます。
具体的には3年以下の懲役または300万円以下の罰金になるので、申請はしっかりと行いましょう。

▼まとめ
運送業は、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の3種類あります。
一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業を始めるには、一般貨物自動車運送事業許可が必要です。
許可が必要な運送事業であれば、しっかりと申請を行うようにしましょう。

NEW

  • ユニットバスの現場搬入輸送はシープカーゴへ

    query_builder 2022/07/05

CATEGORY

ARCHIVE